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甚兵衛の口上書

『甚兵衛の口上書』は金印発見関係者が記述していて信憑性があるとする見方もできます。しかし史料を直接見た人物はほとんどおらず、大谷氏の各著書・講演などが出典となっていることから信憑性には疑問も生じます。

邪馬台国論争に欠かせない金印の発見経緯は「甚兵衛の口上書」という史料に記載されています。
金印の真贋論争にも関わる、極めて重要な金印研究史料です。

目次

『甚兵衛の口上書』とは?

著者長谷川武蔵(ぶぞう)
成立年1784年5月5日
現存史料現存しない(複製品の現存説はアリ)

『甚兵衛の口上書』とは、『百姓甚兵衛口上書』や『那珂郡志賀島村百姓甚兵衛申上る口上之覚』とも言わる金印の発見経緯が書かれた公文書です。
現在は所在不明となっています。

甚兵衛の口上書は黒田家1の個人所蔵とされ、一般公開しておらず現物を見た人は一握りです。
基本的には、『研究史 金印』(吉川弘文館 1974年)をはじめとする金印研究者の大谷光男氏の著書・講演にしか登場しない史料です。

大谷光男氏の著書による情報

有名な甚兵衛の口上書は現在のところ所在不明であるが、筆者が中島利一郎氏の存命中、昭和三十一年に拝見した際には、上質な半紙(楮)に天地二四・五センチ、紙幅一〇三センチをはかる。
(…中略…)
口上書は三枚にわたって、長谷川武蔵によって書き留められていた。
包紙には「天明四年志賀島村百姓甚兵衛金印掘出候付口上書」とある。
その際に撮った口上書のフィルムなどは、九州大学教授であった岡崎敬氏に、現地であるのでという理由で差し上げた。

大谷光男編『金印研究論文集成』内収蔵 大谷光男著「漢委奴国王の金印」より

現状、甚兵衛の口上書の出典は辿っていくと全て大谷氏の著書・講演となっています。
そのため甚兵衛の口上書を引用する際には、信憑性などに気を付ける必要があります

内容

百姓甚兵衛口上書(原文)大谷光男編『金印研究論文集成』より
百姓甚兵衛口上書 大谷光男編『金印研究論文集成』より

 那珂郡志賀島村百姓甚兵衛申上ル口上之覚
       
 私抱田地叶の崎と申所田境之中溝水行悪敷御坐候ニ付、先月廿三日2、右之溝形ヲ仕直シ可申迚岸を切落シ居候処、小キ石段々出候内弐人持程之石有之、かな手子ニ而堀除ケ申候之処、石之間ニ光候物有之ニ付、取上水ニ而ス々キ上見候処、金之印判之様成物ニ而御坐候、私共見申タル儀モ無御坐品ニ御坐候間、私兄喜兵衛以前奉公仕居申候福岡町家之方ヘ持参リ、喜兵衛 見セ申候へハ、大切成品之由被申候ニ付、其儘直シ置候処、昨十五日庄屋殿、右之品3早速御役所江差出候様被申付候間、則差出申上候、何レ宜様被仰付可被為下候、奉願上候、以上
                                      
 志賀島村百姓 甚兵衛 印

天年四年三月十六日4
 津田源次郎様
       御役所

 右甚兵衛申候通少モ相違無御坐候、右体之品掘出候ハ 不差置、速ニ可申出儀ニ御座坐候処うかと奉存、市中風説モ御坐候迄指出不申上候段、不念千万可申上様も無御坐、奉恐入候、何分共宜様被仰付可被為下願、奉願上候、以上
         同村庄屋 武蔵
 同年同月 日  組頭   吉三
         同    勘蔵
               
 津田源次郎様
       御役所

『甚兵衛の口上書』大谷光男編『金印研究論文集成』より

甚兵衛自身が作業していたとは書いていない

百姓・甚兵衛は「私が所有する田地」で見つかったとしていて、甚兵衛自身が作業していたとは書いていません。
甚兵衛は土地の所有者で、発見者は別人という説もあります。

誰が発見した?明確な記載がない。

甚兵衛のハンコしかない

甚兵衛の名前の上に、印と言う字が記載された円(㊞:←環境依存文字のため表示できない場合アリ)が見られます。これは大正時代に複製した際に押されたハンコと思われますが、一方で組頭などの名前にはハンコがありません。
原文でも印が無かったのか、複製時の押印漏れかは分かりません。

甚兵衛だけ押印されている理由は?

甚兵衛は実在したのか

同じく金印発見経緯を記している『志賀島小幅』には、甚兵衛の名前が登場しません。

また、当時の名寄帳(土地の持ち主の一覧)にも甚兵衛の名前が登場しません。
よって、甚兵衛という人物が実在したのかどうかは議論が必要です。

まとめ

『甚兵衛の口上書』は金印の当事者とその関係者が記載しているため、信憑性があるとする見方もできます。
しかし、史料を直接見た人物はほとんどおらず、大谷氏の各著書・講演などが出典となっていることから信憑性には疑問も生じます。

甚兵衛という人物の実在有無など怪しい点もあるため、『甚兵衛の口上書』の引用時はしっかり研究して、各論点に対して明確な理由付けをする必要があります。

注釈・参考資料など

  1. 金印は発見後に福岡藩(黒田藩)に収められており、この末裔が黒田家とされる。 ↩︎
  2. 新暦(西暦)では1784年4月12日 ↩︎
  3. 原文は縦書きのため、前の文は実際には右側に記述される。 ↩︎
  4. 新暦(西暦)では1784年5月5日 ↩︎

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